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福祉事務所で相談員をうける家庭相談員・母子相談員

公的機関の児童福祉は児童相談所になりますが、対応に限界があるのが実状です。児童相談所は限られた人数の職員でいろいろな問題にあたるため、細部にわたって問題を解決することが難しくなってきています。設置数がすくないため管轄範囲が広くなるからです。

家庭児童相談室は福祉事務所内にあって、人口10万人に1ヶ所の割合で設置されているため、より丁寧、より早くな対応で問題解決に努めることができます。小地域を単位としているからです。「家庭相談員」が相談者に対して問題解決に向けた適切な指導や助言を行なっている場所が「家庭児童相談室」です。ここではアドバイスをしたり、解決方法を見つけ出したり、各々のケースに一番ふさわしいやりかたで支援します。それぞれの親・保護者と面接して相談に応じたりするのが「家庭相談員」の仕事なのです。また、手紙や電話を使って相談に応じることもあります。福祉事務所まで来て相談することができない人たちのためへの対応です。やむなく母子家庭・寡婦となってしまった人たちの実情を把握し、社会的自立に必要な指導や相談を行なうことです。離婚や死別など、何らかの理由で社会的に自立できなくなってしまった人の相談窓口が「母子相談員」なのです。相談者の方へ出向いて個別の家庭訪問を行ない、悩みを聞きに行くこともあります。たいてい相談を受け付けるのは事務所内での面接や電話で相談を受け付けます。

福祉事務所内での仕事になるのが母子相談員・家庭相談員です。最近では家庭児童相談室のような相談機関の必要性は高くなっていっています。青少年の問題として登校拒否・家庭内暴力・引きこもりなどが大きくとりあげられているためです。しかし、すべての福祉事務所に家庭児童相談室が設けられているわけではありません。

「家庭相談員」になるには、公務員資格を取得するほか、次の3つのいずれかの任用条件を満たさなければなりません。

1 医師の免許を有すること
2 社会福祉主事として2年以上児童福祉の仕事に従事した経験があること
3 大学で、児童学、児童福祉学、社会福祉学、心理学、社会学、教育学のいずれかを修了している  こと

採用の際の重要なポイントとなるのが、人生経験やその人がそれまでやってきた職歴などがあげられます。採用に有利になるのは、やはり児童や福祉について、しっかりと学校などで学んでおくほうが確実になるでしょう。採用状況は狭き門なのです。対照的なのが資格も任用条件もない母子相談員です。
ただこの母子相談員には、社会福祉主事の経験や児童・福祉を含めた知識、それになによりも豊富な人生経験を求められるのです。

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